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普通方式の遺言の種類について
①自筆証書遺言
いちばん手軽な方式、遺言者が自室で一人で書くことができます。
全国の法務局で、自筆証書遺言保管される制度もあります。
ただし、遺言者自身が法務局に行く必要があります。
②公正証書遺言
この方式は、遺言書が、遺言者の手元のほか、公証役場にも保管されるため、紛失の恐れがないし、後々遺言の疑義が生じにくい。
③秘密証書遺言
公正証書遺言は遺言者にとって安心な制度ですが、遺言の内容を最低3人の人に知られてしまう欠点があります。
それを補うため、秘密証書遺言という方式があります。
自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 | |
遺言者 |
原則、全文自筆で記載する必要あり。他にも余白などの形式あり。 本人が、法務局まで行く必要あり。 |
遺言内容を口授
|
効力発生後 |
遺言書情報証明書申請必要 1,400円/通 |
交付された公正証書遺言の正本・謄本により手続 |
費用 |
3,900円/通 |
財産の価格による |
遺言者の住所変更等 |
届出要 |
不要 |
2.生前贈与
相続が発生する前に、あらかじめ相続人等へ名義を変更しておくことです。
名義を変更するので、生前贈与対象の物件については、遺言に記載する必要がありません。
相談のご予約は、こちらへ
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報酬(税込) | 実費 | |
遺言書起案作成代 |
77,000円 ※ただし、目的価格3,000万円以上の場合 目的価格の1%+税 |
|
法務局自筆証書遺言保管申請書作成 |
16,500円 ※上記費用に遺言書起案作成代が加算されます。 ※遺言者本人様は、法務局へ同行いただきます。 |
法務局保管費用 3,900円/件 |
遺言証人立会 (公正証書遺言の場合) |
16,500円×2人 |
公証人手数料 |
遺言執行者・遺言執行者代理人 |
財産総額 1%+税 (最低額:33万円(税込) ※相談料、日当は、別途かかります。 |
実費 登録免許税 郵送費等 旅費交通費 |
生前贈与登記 |
36,500円/件 ※不動産1筆につき、1,210円加算。 ※共有者一人につき、2,420円加算 |
登録免許税 不動産評価額×2% 郵送費等 |
贈与契約書 |
33,000円/件 ※生前贈与登記と同時に依頼される場合 16,500円/件 (ただし、共有者が多数及び複雑な契約書は除く。) |
収入印紙200円×通数 郵送費等 |
書類取得代行 (戸籍等) |
2,420円×通数 |
実費 郵送費 |
登記閲覧 |
605円×筆数 |
331円×筆数 |
事後謄本 |
1,210円×筆数 |
500円×筆数 |
日当 |
44,000円/日、22,000円/半日 |
旅費交通費 |
※上記以外にも、費用がかかる場合がございます。事前に見積します。
※上記報酬は、現在の価格です。ご依頼いただく時点では再度価格をご確認下さい。
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