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株式会社(大会社除く)は、毎決算期に「貸借対照表の公告」が公告方法が、義務付けられています。
したがって、公告方法が、「官報」または「時事に関する事項を掲載する日刊紙に掲載する」方法である会社は、こちらに公告する必要があります。ただし、要旨公告でいいのです。
しかし、こちらは、無料じゃない!費用がかかる。中小零細企業については、かなりこれはかなりの負担。
そこで、登記をすることで、「貸借対照表の公告」のみ、自社のホームページ上で開示できるようになります。このメリットは、費用が安い!デメリットは、要旨公告では足りないってこと!