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実家の名義が亡くなった父のまま…相続登記しないとどうなる?

「父が亡くなってから何年も経つけれど、実家の名義はそのまま」

実は、このようなケースは珍しくありません。

「固定資産税は払っているし、特に困っていない」

そう思われる方も多いのですが、名義変更を放置すると、将来思わぬトラブルになることがあります。

相続登記をしないと起こる3つの問題

1. 実家を売却できない

不動産を売るためには、現在の所有者名義になっている必要があります。

亡くなったお父様名義のままでは、そのまま売却することはできません。

売却の話がまとまってから慌てて相続登記を始めると、手続きに数か月かかり、買主を待たせてしまうこともあります。

2. 相続人が増えて話がまとまらなくなる

相続登記を放置している間に、相続人の一人が亡くなるケースがあります。

すると、その方の配偶者や子どもが新たな相続人となり、話し合う人数がどんどん増えていきます。

例えば、

父死亡

相続登記をしない

兄死亡

兄の妻や子どもも相続人になる

という状況になり、当初は兄弟3人だった話し合いが、10人以上になることもあります。

3. 過料の対象になる可能性がある

20244月から相続登記が義務化されました。

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「何から始めればいいの?」

多くの方が最初に悩まれるのが、

「誰が相続人なのか分からない」

「必要書類が分からない」

という点です。

相続登記では、

・戸籍謄本の収集

・相続関係の確認

・遺産分割協議書の作成

・法務局への申請

などが必要になります。

特に昔の相続の場合は、戸籍を何十年も遡って取得しなければならないことがあります。

相続登記は早めの相談がおすすめです

相続登記は、早く手続きをするほど簡単です。

時間が経つほど相続人が増え、必要書類も複雑になります。

「うちもそろそろ名義変更しないといけないかな」

と思われた方は、お気軽にご相談ください。

倉敷の飯塚章恵司法書士行政書士事務所では、戸籍収集から相続登記完了まで一括してサポートしております。