「父が亡くなってから何年も経つけれど、実家の名義はそのまま」
実は、このようなケースは珍しくありません。
「固定資産税は払っているし、特に困っていない」
そう思われる方も多いのですが、名義変更を放置すると、将来思わぬトラブルになることがあります。
相続登記をしないと起こる3つの問題
1. 実家を売却できない
不動産を売るためには、現在の所有者名義になっている必要があります。
亡くなったお父様名義のままでは、そのまま売却することはできません。
売却の話がまとまってから慌てて相続登記を始めると、手続きに数か月かかり、買主を待たせてしまうこともあります。
2. 相続人が増えて話がまとまらなくなる
相続登記を放置している間に、相続人の一人が亡くなるケースがあります。
すると、その方の配偶者や子どもが新たな相続人となり、話し合う人数がどんどん増えていきます。
例えば、
父死亡
↓
相続登記をしない
↓
兄死亡
↓
兄の妻や子どもも相続人になる
という状況になり、当初は兄弟3人だった話し合いが、10人以上になることもあります。
3. 過料の対象になる可能性がある
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「何から始めればいいの?」
多くの方が最初に悩まれるのが、
「誰が相続人なのか分からない」
「必要書類が分からない」
という点です。
相続登記では、
・戸籍謄本の収集
・相続関係の確認
・遺産分割協議書の作成
・法務局への申請
などが必要になります。
特に昔の相続の場合は、戸籍を何十年も遡って取得しなければならないことがあります。
相続登記は早めの相談がおすすめです
相続登記は、早く手続きをするほど簡単です。
時間が経つほど相続人が増え、必要書類も複雑になります。
「うちもそろそろ名義変更しないといけないかな」
と思われた方は、お気軽にご相談ください。
倉敷の飯塚章恵司法書士行政書士事務所では、戸籍収集から相続登記完了まで一括してサポートしております。
