「親名義のまま実家をそのままにしている」
「相続登記は急がなくてもよいと思っていた」
このようなケースは少なくありません。
しかし、相続登記を放置すると、後になって手続が複雑化したり、不動産の処分が難しくなったりすることがあります。
2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、早めの確認が重要になっています。
今回は、相続登記をしない場合に生じうる主なリスクを5つご紹介します。
1. 相続人が増えて話がまとまらなくなる
相続登記をしないまま年月が経つと、相続人の一人が亡くなり、その子や孫へ権利が移ることがあります。
すると関係者が増え、
- 遺産分割協議がまとまらない
- 連絡が取れない相続人がいる
- 印鑑がもらえない
といった問題が起こることがあります。
早期に登記しておけば、こうした複雑化を避けやすくなります。
2. 不動産を売却・活用できない
相続した実家や土地を売りたいと思っても、故人名義のままでは通常そのまま売却できません。
売却の前に相続登記が必要になるため、
- 買主が見つかってから慌てる
- 手続が長引き契約に影響する
というケースもあります。
空き家対策や資産活用を考える場合も、名義整理は重要です。
3. 手続に必要な書類集めが大変になる
時間が経つほど、
- 古い戸籍の収集が増える
- 相続関係の確認が難しくなる
- 書類不備の可能性が高まる
ことがあります。
「早くやっておけば簡単だった」というご相談は少なくありません。
4. 義務違反による過料の可能性がある
2024年4月1日から、相続登記は原則として義務化されました。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があります。
制度変更により、「急がなくてもよい手続」ではなくなっています。
5. 次世代に問題を先送りしてしまう
登記未了の不動産は、将来お子さまやお孫さま世代に負担を残すことがあります。
- 権利関係が複雑になる
- 売却や処分に苦労する
- 相続トラブルの原因になる
「今の問題」ではなく、「次の相続の問題」になることもあるため注意が必要です。
こんな場合は早めの確認をおすすめします
次のような場合は、一度確認しておくと安心です。
- 親名義の不動産がそのままになっている
- 相続から何年も経っている
- 相続人が多い
- 実家の売却を考えている
- 名義が祖父母の代のままになっている
状況によって必要な手続は異なります。
相続登記でお困りならご相談ください
相続登記は、早い段階で整理するほど手続負担を抑えやすくなります。
当事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
