【結論:はい、対象になります!】
意外に思われるかもしれませんが、2024年4月から始まった相続登記の義務化は、「制度が始まる前(昔)に亡くなった方の土地」もすべて対象です。
「うちはもう10年以上放置しているから関係ないだろう」と思っていた方も、実は罰則の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
よくある3つの疑問に答えます
1. いつまでに手続きすればいいの?
「昔の相続」の場合、期限は2027年(令和9年)3月31日までです。
制度が始まった2024年4月1日から数えて3年以内、と覚えれば分かりやすいでしょう。まだ時間はありますが、放置していた期間が長いほど、書類集めに時間がかかる傾向があります。
2. 放置し続けるとどうなるの?
正当な理由なく手続きをしないでいると、**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**を科される可能性があります。また、名義が亡くなった方のままだと、その土地を売ったり、リフォームのローンを組んだりすることもできません。
3. 何から手を付ければいい?
まずは**「今、その土地が誰の名義になっているか」**を確認することから始まります。
何代も前から放置されている場合、相続人が数十人に増えていて、話し合い(遺産分割協議)が非常に複雑になっているケースも珍しくありません。
「自分では手に負えない」と感じたら
昔の土地の相続は、戸籍謄本を明治・大正時代まで遡って集めるなど、非常に根気のいる作業になります。
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「誰が相続人なのか分からない」
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「本籍地が遠方で書類が取れない」
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「親族と連絡がつかない」
そんなときは、私たち司法書士にお任せください。複雑な家計図の整理から、法務局への申請まで一括でお手伝いいたします。
